本業をしながらクライアントのために時間を確保し、副業でパーソナルトレーナーとして働くには、業務委託、フリーランス、アルバイトという3つの方法があります。今回は副業としてパーソナルトレーナーになるケースを解説します。
パーソナルトレーナーとしてジムなどと業務委託契約を結んで働くことは、副業として良い収入源になる可能性が高いといえるでしょう。その理由は次の通りです。
業務委託の場合、1セッションの料金と一か月の数によって給料が異なってくるため、契約の際にいかに自分を売り込むかがカギになります。
たとえば、「1セッション5,000円」「報酬は売上の70%(30%は手数料)」だったとします。
セッションをこなすほど給料が発生しますが、集客は契約先に依存することになり、労働時間にも限度があるため、自由に収入が増やせるわけではありません。
また、業務委託契約を結ぶ条件として、認定団体が発行しているNSCA、NESTA、JATIなどの資格保持者を条件にしているところが多く、未経験者がすぐに業務委託契約を結べるようになるのは厳しいでしょう。
パーソナルトレーナーとしてジムでアルバイトをすることは、副業として手堅い方法だといえるでしょう。その理由は次の通りです。
パーソナルトレーナーのアルバイトは大抵時給制であり、相場として時給1,000円~1,500円です。週に2日5時間ずつ働いた場合、月収は4万円~6万円、年収は48万円~72万円となります。
1つ目は「本業で安定した収入を確保しながらレベルアップできる」ことです。
副業で働く場合、必ずしも期待していたような収入が得られない可能性もあるため、本業で安定した収入を確保しながら働くことは、大きなメリットといえるでしょう。
金銭面を気にせず資格取得や新しい指導方法など様々なことに挑戦でき、パーソナルトレーナーとして余裕を持ったレベルアップが可能になります。
2つ目は「本業が空いた時間で働けるのでスケジュール調整がしやすい」ことです。
副業パーソナルトレーナーは昼間の時間帯や仕事終わり、休日など、本業が空いた時間を選んで働くことが可能です。そのため、日中働いているクライアントとスケジュールを合わせやすいといえるでしょう。
副業としてパーソナルトレーナーを始めるに当たって、何かしらの資格が必須になるといったルールや規定はありません。そもそもパーソナルトレーナーには国家資格や公的資格といったものはなく、民間組織や団体で認定している資格制度だけです。基本的には無資格者でもパーソナルトレーナーとして活動することは可能。ただし、無資格者でパーソナルトレーナーとして活動してきた実績や経験もなく、ただ自分で副業としてパーソナルトレーナーになりたいという気持ちだけでは、クライアントに対してビジネスパーソンとしての価値や魅力をアピールできません。
そのため資格取得は必須条件でないものの、長く副業として続けていきたいのであれば資格取得を目指すことも効果的です。
副業であっても、パーソナルトレーナーとして成功すれば高収入を期待することはできます。むしろパーソナルトレーナーは個人の知名度や実績、能力などによって収入が大きく変化する職業であり、場合によっては本業で得られる収入よりも副業のパーソナルトレーナーの方が多く安定的に稼げるといった可能性さえあるでしょう。
ただし、あくまでも副業として成功することが前提であり、片手間で仕事をするようでは成功するといった可能性は低くなります。
副業でジムや企業へ所属し、パーソナルトレーナーとして働く場合、もしかすると本業で仕事をしなければならない時間帯にジムへ出勤するよう求められる可能性はあります。
言うまでもなく、パーソナルトレーナーとして働く責任と、本業で働く責任は、どちらも自分で担わなければならないものです。そのため、あくまでも副業として誠実に勤務しようと思えば、最初に都合の悪い時間帯や本業を優先するという意思について所属先のジムや企業としっかり相談して納得してもらうことが大切です。
副業でパーソナルトレーナーとして成功すれば大幅な年収増を期待することができますが、言い換えればパーソナルトレーナーとして活躍できなければ期待したほどの収入を得られない場合もあります。また、そのような状況でモチベーションが低下すれば、さらにパーソナルトレーナーとして活躍するチャンスが失われ、一層に収入が減るという悪循環に陥りかねません。
そもそも副業を始めていきなり成功するというケースは極めてレアであり、まずは地道に務めて実績や信用を積み重ねていくことが肝心です。
副業で働くからこそ、本業でパーソナルトレーナーを務めるよりも慎重になったり、注意したりしなければならないポイントも生じます。ここでは副業ならではの注意点や対策などについて解説します。
職種によっては明確に副業が禁止されている場合もあるため、まずは本業の就労規則を確認して副業関連のルールをチェックしなければなりません。
例えば本業が公務員の場合、国家公務員法や各地方自治体の法律・条例などによって、一部の例外を除き原則的に副業が禁止されています。
また民間企業であっても就労規則や雇用契約で副業を禁止・制限している場合はあるでしょう。
なおプライベートの時間を使って副業する場合、法的には個人の権利として、副業禁止の就労規則があっても副業を認められるという場合があります。一方、労働基準法では本業と副業を通算した労働時間によって法定労働時間が定められており、例えば本業を終えてから同じ日に副業を行うと、労働時間が超過したということで本人でなく勤め先が指導を受ける恐れもあります。
公務員に限らず民間企業に勤めている人であっても、基本的にはトラブルを避けるため副業についてあらかじめ上司などへ相談して許可を得ておくようにしましょう。
労働基準法による法定労働時間の問題だけでなく、例えば副業へ集中するあまり本業の業務へ支障をきたしてしまうと、社会人として本末転倒です。
とはいえ、本人は副業としてパーソナルトレーナーを行っていても、ジムや所属先の企業にとっては従業員やトレーナーの1人であり、本業ではなくトレーナーとしての活動を優先してもらいたいと考えることに不思議はありません。
そのため自分自身でしっかりと働き方やスケジュール管理を行い、どちらも仕事として両立できるバランスを考えることが肝要です。
本業による給与については、企業の経理課などで年末調整の処理を行ってくれますが、一定以上の収入を副業で得た場合については個人で確定申告を行わなければなりません。
副業だからといって確定申告を行わずに放置すると、税務署から指導を受けたり、最悪の場合は脱税として扱われて重い追徴課税の支払いを命じられたりするため、必ず確定申告を行って払うべき税金を払うようにしてください。
副業パーソナルトレーナーは、ある程度資格や実績がなければ中々クライアントから指名してもらえず、セッション回数が少なくなり収入が少なくなります。
実力不足とみなされた場合は、そもそもジムと契約できない可能性もあります。
副業パーソナルトレーナーは資格取得、コミュニケーション能力向上、情報発信して集客、オンライン対応など、努力し続けなければ高収入は難しいでしょう。
パーソナルトレーナーとして活躍したいのであれば、コミュニケーション能力はもちろん、専門性の高い知識や技術がポイント。
ただ資格を持っているだけではなく、他のトレーナーに埋もれない強みが必要です。
つまり、資格はもちろん、就職後の現場で活躍できるだけの技術とノウハウを手に入れられるスクールに通うべきなのです。
当メディア「トレ道」編集チームでは、現場で活躍できることに主軸を置いている「Dr.トレーニングスクール」を取材しました。
現場での活躍を見据えているからこそ、在籍する講師陣は、すべてが年間1,000セッション以上の実績を持つ現役トレーナーばかり(2023年1月時点)。
また、スクールのカリキュラムはアメリカの国家資格である「BOC-ATC」や「NSCA-CSCS」の知識・スキルをベースに構成。そのカリキュラム内容は、日々発表される論文や文献を基に、アップデートを定期的に実施する徹底ぶり。
“本気”で学びたい全ての人へ、“本物”の知識と経験を伝えるからこそ、パーソナルトレーナーとしての市場価値を高められるのです。